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換地処分
換地処分とは土地区画整理事業が行われる際に、その事業の対象枠内にある宅地を、工事終了後に別の場所に建て直すこと。土地区画整理事業が実施される際、その対象枠内にある宅地は工事中仮の土地に移し(仮換地)、最終的に道路や公共施設の整備が終わってから新しい場所に新しい建物を建てる(換地処分)。一般に区画整理後の宅地は、もとの面積より狭くなるが、利用価値が上がり、同時に資産価値も上がることが多い。
『土地区画整理法の規定により、換地処分をします』という神戸市長の公印が押してある書類が届いたという記事に ... 配達証明郵便で市長公印の入った『換地処分通知書』なるものが届き、その中の『清算金明細書』の部分を読むと ...